問題
医薬品医療機器等法(薬機法)第1条に定める法律の目的に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の品質、有効性および安全性の確保
- 2保健衛生上の危害の発生および拡大の防止
- 3指定薬物の規制
- 4医薬品の販売価格を厚生労働大臣が一律に統制すること
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正解
4. 医薬品の販売価格を厚生労働大臣が一律に統制すること
解説
薬機法第1条の目的は、医薬品等の品質・有効性・安全性確保、保健衛生上の危害発生・拡大防止、指定薬物の規制、医薬品・医療機器・再生医療等製品の研究開発の促進等です。販売価格の一律統制は目的に含まれません。