問題
薬機法に規定する医薬品の定義に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1日本薬局方に収められている物
- 2人または動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされている物
- 3人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物
- 4美容目的でのみ使用される化粧品
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正解
4. 美容目的でのみ使用される化粧品
解説
薬機法第2条第1項の医薬品定義は、①日本薬局方収載品、②疾病の診断・治療・予防目的の物、③身体の構造・機能影響目的の物(機械器具等は除く)です。化粧品は美容目的等で身体への作用が緩和な物として「化粧品」と定義され、医薬品とは別カテゴリです。