問題
選択肢
- 1店舗販売業の店舗管理者は薬剤師に限られる
- 2第二類・第三類医薬品の販売には登録販売者を店舗管理者にすることができる
- 3店舗販売業者は調剤を行うことができる
- 4店舗販売業の許可は厚生労働大臣が与える
- 5店舗販売業では要指導医薬品を登録販売者が販売できる
正解
2. 第二類・第三類医薬品の販売には登録販売者を店舗管理者にすることができる
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解説
店舗販売業で取扱医薬品が第二類・第三類のみであれば、登録販売者を店舗管理者にすることが可能(一定の業務経験要件あり)。要指導医薬品・第一類医薬品を扱う店舗の管理者は原則として薬剤師(第一類医薬品を扱う店舗で薬剤師を管理者にできない場合は、一定の店舗等で登録販売者として3年以上業務に従事した者を管理者とし、管理者を補佐する薬剤師を置く)。店舗販売業者は調剤不可(調剤は薬局のみ)。許可は店舗所在地の都道府県知事等が与えます。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習