問題
選択肢
- 1要指導医薬品は、その効能効果及び安全性に関する評価が確立しているため、購入者の年齢を問わず販売できる。
- 2要指導医薬品の販売・授与は、薬剤師が対面等(対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法等)により、書面(又は電磁的記録)を用いて情報提供と指導を行うことが義務付けられている。
- 3要指導医薬品は、特定要指導医薬品も含めて、すべて特定販売(インターネット販売)の対象に含まれる。
- 4要指導医薬品は登録販売者が販売できる。
- 5要指導医薬品は、購入者本人以外の者であっても、希望すれば数量の制限なく販売することができる。
正解
2. 要指導医薬品の販売・授与は、薬剤師が対面等(対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法等)により、書面(又は電磁的記録)を用いて情報提供と指導を行うことが義務付けられている。
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解説
要指導医薬品を販売・授与する場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師に、対面等(対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法等)により、書面(電磁的記録を含む)を用いて必要な情報を提供させ、薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない(薬機法第36条の6)。対面による販売に限られるのは、厚生労働大臣が指定する特定要指導医薬品だけである(同法第36条の5第3項)。特定販売の対象は要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)であり、特定要指導医薬品を含むすべての要指導医薬品が対象となるわけではない。要指導医薬品は薬剤師に販売させなければならず、登録販売者は販売できない。使用しようとする者以外の者には、薬剤師等に販売する場合を除き正当な理由なく販売してはならない(同法第36条の5第2項)。要指導医薬品は、薬剤師の対面等による情報提供・指導が必要なものとして指定される医薬品であり、評価が確立しているため年齢を問わず販売できるわけではない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習