問題
選択肢
- 1実店舗を持たない事業者でもインターネット販売の許可を受けられる
- 2実店舗を持つ薬局・店舗販売業者が、その店舗の在庫医薬品を販売する場合のみ可能
- 3特定要指導医薬品もインターネット販売の対象である
- 4特定販売を行う場合の届出は不要である
- 5特定販売では劇薬・毒薬も自由に販売できる
正解
2. 実店舗を持つ薬局・店舗販売業者が、その店舗の在庫医薬品を販売する場合のみ可能
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解説
特定販売とは、薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与をいい、薬局開設者又は店舗販売業者が、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売する形で行います。実店舗を持たない事業者は特定販売を行えず、特定要指導医薬品は対面での販売が必要です。特定販売の実施の有無は許可の申請書の記載事項とされており、手続なく行えるものではありません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習