問題
特定販売(インターネット販売等)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1実店舗を持たない事業者でもインターネット販売の許可を受けられる
- 2実店舗を持つ薬局・店舗販売業者が、その店舗の在庫医薬品を販売する場合のみ可能
- 3要指導医薬品もインターネット販売の対象である
- 4特定販売を行う場合の届出は不要である
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正解
2. 実店舗を持つ薬局・店舗販売業者が、その店舗の在庫医薬品を販売する場合のみ可能
解説
特定販売は実店舗(薬局・店舗販売業)を持つ事業者が、その店舗に在庫する一般用医薬品(要指導医薬品は対象外)をインターネット等で販売する制度です。実店舗なしの事業者は特定販売不可、開始時には都道府県知事へ届出が必要です。