問題
副作用情報の収集・報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1製造販売業者は重篤な副作用症例をPMDAに15日以内等の期限で報告する義務がある
- 2医療従事者は副作用情報の報告義務を負わない
- 3副作用情報は厚労省内部のみで共有され公開されない
- 4一般生活者からの副作用情報は受け付けていない
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正解
1. 製造販売業者は重篤な副作用症例をPMDAに15日以内等の期限で報告する義務がある
解説
製造販売業者は薬機法第68条の10により、重篤な副作用や感染症情報をPMDAへ報告(死亡等は15日以内、重篤未知は15日以内、重篤既知は30日以内等)する義務があります。医療従事者・登録販売者・一般生活者からも報告制度(医薬品PMDA医療機関報告等)が整備されています。