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適正使用・安全対策難易度: 2026年度

登録販売者 予想問題適正使用・安全対策 第111問

問題

副作用情報の収集・報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1製造販売業者は重篤な副作用症例をPMDAに15日以内等の期限で報告する義務がある
  2. 2医療従事者は副作用情報の報告義務を負わない
  3. 3副作用情報は厚労省内部のみで共有され公開されない
  4. 4一般生活者からの副作用情報は受け付けていない
解答と解説を見る

正解

1. 製造販売業者は重篤な副作用症例をPMDAに15日以内等の期限で報告する義務がある

解説

製造販売業者は薬機法第68条の10により、重篤な副作用や感染症情報をPMDAへ報告(死亡等は15日以内、重篤未知は15日以内、重篤既知は30日以内等)する義務があります。医療従事者・登録販売者・一般生活者からも報告制度(医薬品PMDA医療機関報告等)が整備されています。

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