問題
選択肢
- 1エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデインを有効成分として含有する製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)は、指定濫用防止医薬品として指定されている。
- 2ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリンを有効成分として含有する製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)は、指定濫用防止医薬品として指定されている。
- 3指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が18歳未満である場合は、年齢に加えて氏名を確認する必要がある。
- 4指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合でも、その理由を確認する必要はなく、本人が希望すれば販売できる。
- 5指定濫用防止医薬品を販売する際は、購入しようとする者等の当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況を確認する必要がある。
正解
4. 指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合でも、その理由を確認する必要はなく、本人が希望すれば販売できる。
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解説
指定濫用防止医薬品は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤である(令和8年厚生労働省告示第32号)。ただし、生薬を主たる有効成分とする製剤は含まない。販売時には、年齢、18歳未満の者である場合はその氏名、当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況、厚生労働大臣が定める数量(一包装であって、かつ用法用量からみて原則5日分(成分と効能により7日分)を超えないもの)を超えて購入しようとする場合はその理由等を確認しなければならない。定められた数量を超える販売や18歳未満の者への販売は、薬剤師等に販売する場合や、薬剤師又は登録販売者に対面等により情報提供を行わせる場合など例外を除き禁止されており、本人が希望しても理由を確認せずに販売することはできない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習