問題
選択肢
- 1要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
- 2第一類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
- 3指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
- 4一般用医薬品は、リスク区分に関係なく、混在して陳列することができる。
- 5要指導医薬品又は一般用医薬品を販売しない時間は、これらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
正解
4. 一般用医薬品は、リスク区分に関係なく、混在して陳列することができる。
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解説
一般用医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならないので、「混在して陳列することができる」は誤り。要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画の内部、第一類医薬品は第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならないが、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合や、購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は除かれる。指定第二類医薬品は情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないが、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合や、陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入しようとする者等が進入できないよう必要な措置が採られている場合は除かれる。要指導医薬品又は一般用医薬品を販売しない時間は、これらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習