問題
行政庁の監視指導及び処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事は、薬事監視員に薬局開設者・店舗販売業者等の事務所等に立ち入り、医薬品その他の物品を収去させることができる。
- 2行政庁の監視指導は、医薬品の品質に関するものに限られる。
- 3不正表示医薬品等が発見されても、当該医薬品を廃棄させる権限は行政庁にはない。
- 4構造設備の改善命令は厚生労働大臣のみが発することができ、都道府県知事は命令できない。
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正解
1. 都道府県知事は、薬事監視員に薬局開設者・店舗販売業者等の事務所等に立ち入り、医薬品その他の物品を収去させることができる。
解説
都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)は、薬事監視員に立入検査・収去・帳簿書類の検査等を行わせることができる。不正表示医薬品等の廃棄・回収命令、構造設備の改善命令も都道府県知事の権限である。