問題
選択肢
- 1購入者が説明を不要と申し出ても、登録販売者は法令上必ず情報提供を行わなければならない
- 2一般用医薬品の購入者の状況を踏まえ、必要に応じ専門家への相談や受診勧奨を行う
- 3副作用が発現した場合の対応方法は説明する必要がない
- 4医薬品の効能を強調して販売を促進することが推奨される
- 5購入者の不利益になる情報は、販売の妨げになるため伝えなくてよい
正解
2. 一般用医薬品の購入者の状況を踏まえ、必要に応じ専門家への相談や受診勧奨を行う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
登録販売者は購入者の状況を踏まえ、適正使用に必要な情報を提供し、必要に応じて受診勧奨や専門家相談を促す必要があります。第二類医薬品の情報提供は努力義務、第三類医薬品は情報提供をさせることが望ましいとされるにとどまり、「法令上必ず情報提供を行わなければならない」わけではありません。一方、副作用が発現した場合の対応方法は説明すべき事項であり、購入者の不利益になる情報を伏せることや効能を強調した販売促進は適切ではありません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習