問題
選択肢
- 1第1類医薬品の情報提供は購入者からの相談があった場合のみ実施すればよい
- 2第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務付けられている
- 3指定第2類医薬品については、購入者から相談があった場合でも情報提供を行う必要はない
- 4第3類医薬品の販売時にも書面による情報提供が法律上義務となっている
- 5第1類医薬品の情報提供は登録販売者が口頭で行えば足りる
正解
2. 第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務付けられている
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解説
第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務(法第36条の10第1項)です。第2類(指定第2類を含む)は購入者から質問がなくても行う積極的な情報提供が努力義務、第3類は法上の規定は特になく、いずれも購入者から相談があった場合の情報提供は義務です。第3類医薬品では書面による情報提供は義務ではなく、購入者から相談があれば応じる必要があります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習