問題
医薬品医療機器等法第36条の10に基づく情報提供に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1第1類医薬品の情報提供は購入者からの相談があった場合のみ実施すればよい
- 2第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務付けられている
- 3指定第2類医薬品については情報提供義務はない
- 4第3類医薬品の販売時にも書面による情報提供が法律上義務となっている
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正解
2. 第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務付けられている
解説
第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供することが義務(法第36条の10第1項)です。指定第2類は努力義務、第2類・第3類は努力義務(相談対応は義務)。第3類医薬品では書面による情報提供は義務ではなく、購入者から相談があれば応じる必要があります。