問題
選択肢
- 1情報提供は店舗内のいかなる場所で行ってもよい
- 2情報提供は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師が書面を用いて行う
- 3登録販売者が情報提供を行うことが認められている
- 4購入者の希望があれば、薬剤師の判断によらず情報提供を省略してよい
- 5情報提供は電話のみで行えば足り、書面は不要である
正解
2. 情報提供は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師が書面を用いて行う
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解説
第1類医薬品の情報提供は、薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、薬剤師が書面を用いて行うことが義務付けられています。情報提供を行う場所とは、情報を提供するための設備がある場所、医薬品を通常陳列し若しくは交付する場所、又は特定販売を行う場合は当該薬局又は店舗内の場所をいいます(規則第159条の15第1項)。登録販売者は第1類医薬品の情報提供は行えません。書面を用いた情報提供は法定の義務であり、購入者の希望だけでは省略できません(購入者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が適正に使用されると認められると判断した場合には適用されません)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習