問題
選択肢
- 1指定第2類医薬品は他の第2類医薬品と同様に区分なく陳列してよい
- 2指定第2類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列することとされている
- 3指定第2類医薬品は鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない
- 4指定第2類医薬品はインターネット販売できない
- 5指定第2類医薬品は購入者が直接手に取れない場所に陳列しなければならない
正解
2. 指定第2類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列することとされている
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解説
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列することとされています(規則第218条の4第1項第2号)。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合と、指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないよう必要な措置が採られている場合は除かれます。特に注意を要する第2類医薬品について、専門家による情報提供の機会を確保する趣旨です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習