問題
有期労働契約の雇止め法理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実質無期契約型または期待保護型に当たる場合には解雇権濫用法理が類推適用される
- 2雇止めは自由である
- 3常に無効である
- 4法理はない
正解
1. 実質無期契約型または期待保護型に当たる場合には解雇権濫用法理が類推適用される
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解説
労働契約法19条は、①有期労働契約が反復更新され雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合②契約更新を期待することについて合理的な理由がある場合、において雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときは、従前と同一の労働条件で契約が更新されたものとみなすと定めます。根拠:労働契約法19条、最判昭49・7・22、最判昭61・12・4。
一問一答
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