問題
固定残業代(定額残業代)が有効とされるための要件に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に無効である
- 2判別は不要である
- 3通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とが判別できることが必要である
- 4常に有効である
正解
3. 通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とが判別できることが必要である
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解説
判例は、いわゆる定額残業代の合意について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することができること(明確区分性)を要求し、判別可能な場合には支払額が法定額に不足しないかを検討するとしています。根拠:最判平24・3・8、最判平30・7・19。
一問一答
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