問題
管理監督者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役職名で判断される
- 2すべての規定が適用されない
- 3深夜割増も適用されない
- 4労働時間休憩休日の規定が適用されないが深夜割増賃金の規定は適用される
正解
4. 労働時間休憩休日の規定が適用されないが深夜割増賃金の規定は適用される
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解説
労基法41条2号の監督もしくは管理の地位にある者については労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されませんが、深夜業の割増賃金に関する規定は適用されます(判例)。該当性は職務内容・責任と権限、勤務態様、待遇等の実態により判断され、役職名では決まりません。根拠:労基法41条2号、最判平21・12・18。
一問一答
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