問題
年次有給休暇の時季変更権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1変更はできない
- 2自由に変更できる
- 3請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に変更できる
- 4労働者の同意が必要である
正解
3. 請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に変更できる
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解説
労基法39条5項ただし書は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にこれを与えることができると定めます。判例は代替要員確保の努力等も考慮して正常な運営を妨げるかを判断します。根拠:労基法39条5項、最判昭62・7・10。
一問一答
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