問題
男女同一賃金の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃金以外の差別を禁止する
- 2労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない
- 3規定はない
- 4努力義務である
正解
2. 労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない
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解説
労基法4条は、使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないと定めます。賃金以外の労働条件については男女雇用機会均等法5条・6条が募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練等における性別を理由とする差別を禁止します。根拠:労基法4条、男女雇用機会均等法5条・6条。
一問一答
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