問題
労働契約における採用内定の法的性質に関する判例(大日本印刷事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1始期付解約権留保付労働契約が成立していると解される
- 2契約は成立していない
- 3予約にすぎない
- 4労働契約が完全に成立している
正解
1. 始期付解約権留保付労働契約が成立していると解される
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解説
最高裁は、採用内定の法的性質について、企業の募集を申込みの誘引、応募を申込み、採用内定通知を承諾とみて、就労の始期を付した解約権留保付きの労働契約が成立したものと解しました。内定取消しは留保解約権の行使であり、客観的に合理的で社会通念上相当な理由が必要です。根拠:最判昭54・7・20。
一問一答
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