問題
試用期間中の本採用拒否に関する判例(三菱樹脂事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自由に拒否できる
- 2解約権留保付労働契約であり留保解約権の行使は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当な場合に許される
- 3拒否できない
- 4通常の解雇と同じである
正解
2. 解約権留保付労働契約であり留保解約権の行使は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当な場合に許される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最高裁は、試用期間中の労働関係を解約権留保付労働契約と解し、留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められるが、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるとしました。根拠:最大判昭48・12・12。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習