問題
所有権移転外ファイナンス・リース取引により計上したリース資産の減価償却として、原則的に正しいものはどれか。
選択肢
- 1リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う
- 2経済的耐用年数を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う
- 3リース期間を耐用年数とし、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行う
- 4減価償却は行わず、支払リース料を各期の費用として処理する
正解
1. リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う
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解説
所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース物件は最終的に貸手へ返還され、借手が物件を使用できるのは契約上のリース期間に限られる。そのため「リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う」(いわゆるリース期間定額法等)が原則であり、企業会計基準第13号の定めである。「経済的耐用年数を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う」に近い処理が妥当するのは所有権移転ファイナンス・リース取引の方であり、この場合は物件が最終的に借手の所有となるため、自己所有の固定資産と同一の方法(経済的耐用年数・自社の償却方法)で償却する。「残存価額を取得価額の10%として」という定めはリース資産にはなく、返還される物件に借手が残存価額を見込む根拠もない。「減価償却は行わず、支払リース料を各期の費用として処理する」のはオペレーティング・リース取引の賃貸借処理であり、資産計上を行うファイナンス・リースの処理と相容れない。移転・移転外で償却方法が異なる点は頻出である。
一問一答
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