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簿記論難易度:

税理士 一問一答簿記論 第136問

問題

税効果会計の目的に関する説明として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1納付すべき法人税額そのものを減額し、節税を図ること
  2. 2課税所得の計算過程を財務諸表の本体で開示すること
  3. 3企業会計上の資産・負債と課税所得計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させること
  4. 4消費税の申告納付額を損益計算書に適切に反映させること

正解

3. 企業会計上の資産・負債と課税所得計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させること

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解説

「企業会計上の資産・負債と課税所得計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させること」が正しい。「税効果会計に係る会計基準」第一は、税効果会計の目的をこのように定めている。法人税等は課税所得を基礎として算定されるため、会計上の利益と課税所得との間に一時差異があると税引前当期純利益と法人税等が対応せず、税引後の当期純利益が企業の経営成績を適切に示さなくなる。そこで繰延税金資産・繰延税金負債を計上し、法人税等調整額を通じて期間配分を行う。「納付すべき法人税額そのものを減額し、節税を図ること」は誤りで、税効果会計は財務報告上の期間配分の手続であり、税務申告上の納付税額を増減させる効果は一切ない。「課税所得の計算過程を財務諸表の本体で開示すること」は誤りで、課税所得計算の開示自体は目的ではなく、注記されるのも税率差異の内訳等に限られる。「消費税の申告納付額を損益計算書に適切に反映させること」は誤りで、税効果会計の対象は利益に関連する金額を課税標準とする法人税・住民税・事業税(所得割)であり、消費税は対象外である。

一問一答

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