問題
収益認識基準における変動対価に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1変動対価は、金額が確定するまで取引価格に一切含めない
- 2変動対価は、必ず期待値法により見積もらなければならない
- 3変動対価の見積りは契約時に確定させ、その後の見直しは行わない
- 4変動対価は最頻値法又は期待値法のうち適切な方法で見積もり、その著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める
正解
4. 変動対価は最頻値法又は期待値法のうち適切な方法で見積もり、その著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める
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解説
「変動対価は最頻値法又は期待値法のうち適切な方法で見積もり、その著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める」が正しい。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は、値引き、リベート、返金等により顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分(変動対価)について、発生し得ると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額による最頻値法、又は発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した金額による期待値法のいずれか適切な方法で見積もり、さらに不確実性が事後的に解消される際に、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めると定めている。「金額が確定するまで取引価格に一切含めない」は誤りで、確定を待つのではなく見積りにより取引価格に反映するのが基準の立場である。「必ず期待値法により見積もらなければならない」は誤りで、方法は対価の性質に応じた選択であり、達成か未達成かの二者択一の成果報酬などには最頻値法が適する場合が多い。「見積りは契約時に確定させ、その後の見直しは行わない」は誤りで、変動対価の見積りは各決算日に見直し、取引価格の事後的な変動は原則としてその変動した期の収益の額を修正する。
一問一答
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