問題
当社はその他有価証券として外国株式を100ドル(取得時の為替相場1ドル120円)で取得した。決算時の時価は110ドル、決算時の為替相場は1ドル130円である。全部純資産直入法を採用し税効果は考慮しない場合、決算時の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1為替差損益2,300円を計上する
- 2有価証券評価損益1,200円と為替差損益1,100円に区分して計上する
- 3外貨ベースで時価が上昇しているため取得原価のまま据え置く
- 4その他有価証券評価差額金2,300円を純資産の部に計上する
正解
4. その他有価証券評価差額金2,300円を純資産の部に計上する
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解説
外貨建その他有価証券は、決算時の時価を決算時の為替相場で換算した金額を貸借対照表価額とする。110ドル×130円=14,300円と帳簿価額12,000円(100ドル×120円)との差額2,300円は、時価変動部分と為替変動部分を区別せず全体を評価差額として扱い、全部純資産直入法では「その他有価証券評価差額金2,300円を純資産の部に計上する」のが正しい。「為替差損益2,300円を計上する」は誤りで、外国株式の換算差額を為替差損益とする処理は認められない。「有価証券評価損益1,200円と為替差損益1,100円に区分して計上する」も誤りで、換算差額を為替差損益として区分処理できる容認規定があるのは外貨建債券についてであり、株式には適用されない。「外貨ベースで時価が上昇しているため取得原価のまま据え置く」は誤りで、その他有価証券は時価評価が原則であり据え置きは認められない。(完全オリジナル問題)
一問一答
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