問題
法人税法における「内国法人」の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国内に本店又は主たる事務所を有する法人
- 2国内で継続して1年以上事業を行う法人
- 3代表者の住所が国内にある法人
- 4日本の法令に準拠して設立された法人
正解
1. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人
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解説
法人税法2条3号は、内国法人を「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」と定義する(本店所在地主義)。設立準拠法や事業活動の場所、代表者の住所では判定しない点が重要である。日本の会社法に基づき設立された会社は登記上必ず国内に本店を置くため結果的に内国法人となるが、条文上の基準はあくまで本店等の所在地である。外国の法令に準拠して設立された法人でも、本店又は主たる事務所を国内に移転すれば内国法人に該当し得る。逆に、国内で長期間事業を行っていても本店等が国外にあれば外国法人(同条4号)であり、国内源泉所得のみが課税対象となる。内国法人と外国法人の区分は課税所得の範囲(全世界所得課税か国内源泉所得課税か)を分ける出発点であり、法人税法4条・5条の納税義務の規定とあわせて法人税法の体系理解の基礎となる。
一問一答
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