問題
内国法人が国に対して支出した寄附金の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 2特別損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 3その全額が損金の額に算入される
- 4その全額が損金不算入となる
正解
3. その全額が損金の額に算入される
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解説
法人税法37条3項1号は、国又は地方公共団体に対する寄附金について、損金算入限度額の計算の対象から外し、その全額を損金の額に算入すると定めている。財務大臣が指定した指定寄附金(同項2号)も同様に全額損金算入となる。これに対し、特定公益増進法人に対する寄附金は一般寄附金とは別枠の特別損金算入限度額の範囲内でのみ損金算入され、一般の寄附金は資本基準額と所得基準額から計算される損金算入限度額までしか損金にならない。したがって、国への寄附金を限度額の枠内でしか損金算入できないとする処理や、全額損金不算入とする処理は誤りである。公共性が極めて高く、最終的に公的な用途に充てられることが確実な支出であることが全額損金算入の趣旨である。試験対策としては、寄附金を国等・指定寄附金(全額損金)、特定公益増進法人等(別枠の限度内)、一般寄附金(限度あり)、国外関連者向け(全額不算入)の4区分に整理して覚えることが重要である。
一問一答
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