問題
完全支配関係がある内国法人間の譲渡で損益が繰り延べられる「譲渡損益調整資産」に該当しないものはどれか。なお、帳簿価額はいずれも1,000万円以上とする。
選択肢
- 1土地
- 2金銭債権
- 3固定資産である機械装置
- 4販売用の商品(棚卸資産。土地等を除く)
正解
4. 販売用の商品(棚卸資産。土地等を除く)
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解説
譲渡損益調整資産は、固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)、有価証券、金銭債権および繰延資産で、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいう(法人税法61条の11、施行令122条の12)。販売用の商品のような棚卸資産は、日常的・反復的に売買されるものであるため対象から除かれており、これが正解となる。ただし棚卸資産であっても土地等は例外的に対象に含まれる点に注意が必要である。土地、金銭債権、固定資産である機械装置はいずれも資産の種類として対象に含まれ、帳簿価額1,000万円以上という要件も満たすため繰延べの対象になる。このほか、売買目的有価証券や、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円未満の資産も対象外とされており、少額資産まで繰延管理を求めると事務負担が過大になることへの配慮である。対象資産かどうかの判定は資産の種類と帳簿価額の両面から行うことを押さえておきたい。
一問一答
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