問題
得意先について再生手続開始の申立てがあった。当社のこの得意先に対する金銭債権は3,000,000円であり、担保権の実行により取立て等の見込みがある金額が1,000,000円ある。個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額はいくらか。
選択肢
- 11,000,000円
- 21,500,000円
- 32,000,000円
- 43,000,000円
正解
1. 1,000,000円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、手形交換所の取引停止処分などの形式基準に該当する事由が生じた場合には、法人税法52条1項・施行令96条1項により、その債務者に対する金銭債権の額から担保権の実行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を控除した残額の50%相当額を、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として繰り入れることができる。本問では(3,000,000円−1,000,000円)×50%=1,000,000円が繰入限度額となる。担保等による取立て見込額の控除を忘れて3,000,000円×50%=1,500,000円とする誤り、50%を乗じ忘れて2,000,000円とする誤り、債権全額の3,000,000円とする誤りに注意したい。なお、再生計画認可の決定等により弁済が猶予された場合には5年以内の弁済予定額等を控除した残額の全額、債務超過の相当期間継続等により一部の回収の見込みがないと認められる場合にはその回収見込みのない金額が限度となるなど、生じた事由の区分によって計算方法が異なる点が本試験での重要論点である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習