問題
内国法人に対する法人税の課税所得の範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国内源泉所得に限られる
- 2国内源泉所得と、国外源泉所得のうち国内に送金された部分に限られる
- 3国内外を問わず、そのすべての所得が課税対象となる
- 4国外に恒久的施設を有する場合、その帰属所得は課税対象から除外される
正解
3. 国内外を問わず、そのすべての所得が課税対象となる
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解説
法人税法5条により、内国法人に対しては各事業年度の所得について法人税が課され、その範囲は所得の生じた場所を問わない全世界所得である。国外支店で稼得した事業所得や国外源泉の利子・使用料等も課税対象に含まれ、国内への送金の有無も関係ない(送金課税主義は採られていない)。国外で外国の税が課された部分については、国際的二重課税を排除するため外国税額控除(法人税法69条)や外国子会社配当益金不算入(同23条の2)といった調整の仕組みが別途用意されている。これに対し外国法人は、国内源泉所得(同138条)を有する場合等に限り納税義務を負う(同4条3項)。「内国法人=全世界所得課税、外国法人=国内源泉所得課税」という対比は納税義務の基本構造であり、本店所在地による内外区分と組み合わせて正確に理解しておく必要がある。
一問一答
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