問題
受取配当等の益金不算入制度(法人税法23条)が設けられている主な趣旨として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配当所得を非課税として個人の株式投資を促進するため
- 2配当の原資である利益には既に支払法人の段階で法人税が課されており、受取法人の段階で再度課税すると法人税の二重課税が生じるため
- 3配当の受取りは資本等取引に該当するため
- 4中小企業の税負担を一律に軽減するため
正解
2. 配当の原資である利益には既に支払法人の段階で法人税が課されており、受取法人の段階で再度課税すると法人税の二重課税が生じるため
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
配当は、支払法人が法人税の課税を受けた後の利益を原資として分配するものである。受取法人側でこれを全額益金に算入すると、同一の利益に対して法人段階で複数回の法人税が課される「二重課税」が生じ、法人を介在させた投資形態が不当に不利となる。受取配当等の益金不算入(法人税法23条)は、この法人間二重課税を排除・緩和するための別段の定めであり、配当の受取りが資本等取引だからではなく、政策的・理論的な調整規定である点に注意する。もっとも現行法は持株比率に応じて不算入割合に差を設けており、経営支配を伴う投資(完全子法人株式等・関連法人株式等)については経済的一体性を重視して全額を不算入とする一方、資産運用的な投資(非支配目的株式等)については他の金融商品や個人株主との均衡から20%のみを不算入とするなど、二重課税排除の徹底度を段階的に調整している。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習