問題
法人による完全支配関係がある内国法人P社とS社の間で、P社がS社に現金1,000万円を寄附した場合の税務上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1P社では寄附金1,000万円の全額が損金不算入となり、S社では受贈益1,000万円の全額が益金不算入となる
- 2P社では損金算入限度額までが損金となり、S社では受贈益が益金に算入される
- 3P社では寄附金全額が損金に算入され、S社では受贈益全額が益金に算入される
- 4P社では寄附金全額が損金不算入となるが、S社では受贈益が益金に算入される
正解
1. P社では寄附金1,000万円の全額が損金不算入となり、S社では受贈益1,000万円の全額が益金不算入となる
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解説
法人による完全支配関係がある内国法人間の寄附については、支出側では寄附金の全額が損金不算入(法人税法37条2項)、受領側では受贈益の全額が益金不算入(同25条の2)とされる。したがってP社は1,000万円全額を損金不算入とし、S社は1,000万円全額を益金不算入とする処理が正しい。支出側で損金算入限度額まで損金にできるという処理は、完全支配関係のない一般の法人間の寄附金税制であり、本問には当てはまらない。全額を損金・益金に算入するという処理や、支出側だけ損金不算入として受領側では益金算入するという片側だけの処理も、グループ内の寄附について支出側・受領側を整合的に扱う本制度の趣旨に反し誤りである。この取扱いは100%グループ内での資金移動に課税関係を生じさせない仕組みだが、適用されるのは「法人による」完全支配関係がある場合に限られ、個人が両社を100%保有するケースには適用されない点が重要である。なお親会社では子会社株式について寄附修正の調整も必要になる。
一問一答
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