問題
当期末において未払金として損金経理した寄附金の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1現実に支払があるまで寄附金として損金算入の対象とならない
- 2損金経理をしていれば未払計上した事業年度の寄附金となる
- 3手形を振り出せば振出時に支払があったものとされる
- 4未払計上した時点で全額損金不算入が確定し、その後支払っても損金算入できない
正解
1. 現実に支払があるまで寄附金として損金算入の対象とならない
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解説
寄附金は、法人税法施行令78条により、現実に支払がされるまでは支出がなかったものとみなされる。したがって期末に未払金として損金経理しても、その事業年度の寄附金の額には含まれず、別表四で加算(未払寄附金否認)し、実際に支払った事業年度において減算した上で損金算入限度額の計算に取り込む。手形の振出しによる支払も、その手形が決済されるまでは現実の支払には当たらない。これは、寄附金が対価性のない任意の支出であるため、未払計上による恣意的な利益調整を防止する趣旨である。支払時に損金算入の機会が与えられる(支払時基準)のであって、永久に損金算入できなくなるわけではない。逆に、仮払金として経理した寄附金は支出した事業年度の寄附金として取り扱われる点も対比して押さえたい。損金経理の有無ではなく現実の支払の有無で寄附金の帰属年度が決まるという点が、他の費用項目との大きな違いである。
一問一答
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