問題
法定耐用年数22年の中古建物(経過年数10年)を取得して事業の用に供した。使用可能期間の見積りが困難なため簡便法によることとした場合、適用される耐用年数は何年か。
選択肢
- 112年
- 214年
- 316年
- 422年
正解
2. 14年
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解説
中古資産を取得した場合の耐用年数は、原則として事業供用以後の使用可能期間の年数を見積もるが、見積りが困難な場合には減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項2号の簡便法によることができる。法定耐用年数の一部を経過した資産の簡便法は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%で計算する。本問では(22年-10年)+10年×20%=12年+2年=14年となる。計算結果に1年未満の端数が生じた場合は切り捨て、2年に満たない場合は2年とする。12年は単純に経過年数を控除しただけの誤り、22年は法定耐用年数をそのまま用いた誤りである。なお、中古資産の取得に伴い支出した資本的支出の金額がその資産の再取得価額の50%を超える場合には簡便法によることはできず、法定耐用年数を適用しなければならない点、また簡便法は事業供用した事業年度から適用しなければ後の年度からは適用できない点にも注意が必要である。(耐用年数省令3条)
一問一答
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