問題
法人税法23条における完全子法人株式等に係る配当等の益金不算入に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配当等の額の50%が益金不算入となる
- 2配当等の額の20%が益金不算入となる
- 3配当等の額の全額が益金不算入となり、負債利子控除の適用もない
- 4配当等の額から負債利子を控除した残額が益金不算入となる
正解
3. 配当等の額の全額が益金不算入となり、負債利子控除の適用もない
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解説
完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人の株式等をいう(法人税法23条5項)。完全子法人株式等に係る配当等については、その全額が益金不算入とされ、関連法人株式等に適用される負債利子控除の適用もない(同条1項)。100%グループ内の法人は経済的に一体であり、子法人が稼得した利益への課税は子法人段階で完結させ、グループ内の配当による資金移動には追加的な課税を生じさせないという、グループ法人税制の基本的な考え方に沿った取扱いである。50%や20%の不算入割合は、それぞれその他の株式等・非支配目的株式等に適用されるものである。持株比率の区分(100%・3分の1超・5%超3分の1以下・5%以下)ごとに、不算入割合と負債利子控除の有無がどう変わるかを体系的に整理することが、この制度を攻略する第一歩となる。
一問一答
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