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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第135問

問題

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率を用いることができる法人として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1貸倒引当金の適用があるすべての法人
  2. 2期末資本金1億円以下の中小法人等に限られ、貸倒実績率とのいずれか有利な方を選択できる
  3. 3銀行・保険会社その他の金融機関に限られる
  4. 4貸倒実績率が計算できない設立初年度の法人に限られる

正解

2. 期末資本金1億円以下の中小法人等に限られ、貸倒実績率とのいずれか有利な方を選択できる

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解説

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、原則として過去3年間の貸倒損失の発生額等に基づく貸倒実績率により計算する(法人税法施行令96条6項)。これに対し租税特別措置法57条の9は、期末資本金の額が1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人等を除く)について、業種別に定められた法定繰入率による計算を認めており、中小法人等は事業年度ごとに貸倒実績率と法定繰入率のいずれか有利な方(繰入限度額が大きくなる方)を選択できる。過去の貸倒実績が少ない法人ほど法定繰入率を選択した方が有利になりやすい。貸倒引当金の適用があるすべての法人が法定繰入率を使えるわけではなく、銀行・保険会社等は貸倒引当金制度自体の適用はあるものの法定繰入率の適用対象ではない。また設立初年度に限るという要件も存在しない。法定繰入率を適用する場合にのみ実質的に債権とみられない金額の控除が必要となる点も、貸倒実績率との計算構造の重要な違いである。

一問一答

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