問題
地方公共団体(都道府県・市町村)の法人税の納税義務に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1収益事業から生じた所得についてのみ納税義務を負う
- 2法人税を納める義務がない
- 3すべての所得について納税義務を負う
- 4申告義務はあるが納税は免除される
正解
2. 法人税を納める義務がない
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解説
地方公共団体は法人税法別表第一に掲げる公共法人(法人税法2条5号)に該当する。公共法人は同4条2項により法人税を納める義務がないとされ、仮に収益を生む活動を行っても課税されず、申告義務も生じない。公共法人には地方公共団体のほか、国立大学法人、日本放送協会、土地改良区などが含まれる。これに対し別表第二の公益法人等(学校法人・宗教法人等)は収益事業から生じた所得についてのみ納税義務を負い、別表第三の協同組合等や普通法人はすべての所得について納税義務を負う。納税義務者の区分は、どの別表に掲げられているかで機械的に決まるため、「公共法人=納税義務なし」「公益法人等=収益事業のみ課税」「協同組合等・普通法人=全所得課税」という対応関係を正確に整理することが、納税義務者論の第一歩となる(法人税法2条5号〜9号、4条)。
一問一答
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