問題
債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる債務者に対し、書面により債務免除額を明らかにした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1書面による債務免除は経済的利益の供与として常に寄附金となる
- 2債務免除は法人の任意によるものであるため損金算入は認められない
- 3その免除した金額は貸倒れとして損金の額に算入される
- 4口頭による債務免除であっても同様に損金算入が認められる
正解
3. その免除した金額は貸倒れとして損金の額に算入される
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解説
法人税基本通達9-6-1(4)により、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は、法律上の貸倒れとしてその事業年度の損金の額に算入される。債務免除の意思表示により債権が法律的に消滅するため、損金経理を要件とせずに損金となる。ただし、回収の可能性が残っているにもかかわらず債務免除を行った場合には、経済合理性を欠く利益供与として寄附金と認定されるおそれがあり、弁済不能といえるかどうかの判定が実務上最大のポイントとなる。したがって常に寄附金となるわけではなく、要件を満たす限り貸倒れである。書面によることが求められるのは、免除の事実と時期を客観的に明確にするためであり、口頭の免除ではこの取扱いの要件を満たさない。なお、子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われ相当な理由がある債権放棄等については、寄附金に該当しないとする別の通達(9-4-1、9-4-2)があることも併せて整理しておきたい。
一問一答
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