問題
PTAや同窓会のような法人格のない社団(人格のない社団等)に対する法人税の課税に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人格がないため、いかなる場合も法人税は課されない
- 2構成員に直接所得税が課されるため、団体への課税はない
- 3すべての所得について普通法人と同様に課税される
- 4収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課される
正解
4. 収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課される
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解説
人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいい(法人税法2条8号)、同3条により法人とみなされて法人税法の規定が適用される。ただし課税範囲は限定されており、同4条1項ただし書により、収益事業から生じた所得についてのみ納税義務を負う。収益事業とは、物品販売業など政令で定める34業種の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう(同2条13号、施行令5条)。会費収入や寄附金収入だけで運営される限り課税は生じないが、バザーでの物品販売や駐車場の貸付けなどが収益事業に該当すれば、その部分の所得に課税される。法人格の有無で課税を免れられるとすれば租税回避の温床となるため、実体のある団体を法人とみなして課税する仕組みであり、課税範囲の枠組みは公益法人等と類似する点を対比して覚えるとよい。
一問一答
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