問題
法定耐用年数6年の中古車両(既に6年以上経過し法定耐用年数の全部を経過している)を取得した。簡便法による耐用年数は何年か。
選択肢
- 11年
- 23年
- 32年
- 46年
正解
3. 2年
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解説
法定耐用年数の全部を経過した中古資産の簡便法による耐用年数は、法定耐用年数×20%で計算する(耐用年数省令3条1項1号)。本問では6年×20%=1.2年となり、1年未満の端数は切り捨てるので1年となるが、簡便法による年数が2年に満たない場合は2年とする定めがあるため、適用される耐用年数は2年である。この最低2年ルールがあるため、法定耐用年数の全部を経過した中古資産の耐用年数は必ず2年以上となる。耐用年数2年の資産を定率法(200%定率法)で償却する場合の償却率は1.000であり、期首に取得して事業供用すれば実質的に初年度で全額(備忘価額1円を除く)を償却できるため、この仕組みは中古車両等を用いた節税策として広く知られている。1年という耐用年数は税法上存在しない。なお簡便法はあくまで見積法の例外であり、使用可能期間を合理的に見積もることができる場合には見積法によることもできる。(耐用年数省令3条)
一問一答
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