問題
内国法人がその国外関連者に対して支出した寄附金の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般寄附金として損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 2その全額が損金不算入となる
- 3特別損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 4その全額が損金の額に算入される
正解
2. その全額が損金不算入となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
租税特別措置法66条の4第3項により、法人がその国外関連者(発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する関係など特殊の関係のある外国法人)に対して支出した寄附金の額は、その全額が損金不算入となり、一般寄附金の損金算入限度額の計算にも含めない。これは、国外関連者への利益移転による所得の国外流出を防止する趣旨であり、移転価格税制と同じ条文に規定されている。国内の完全支配関係法人に対する寄附金が法人税法37条2項で全額損金不算入となるのと結論は似ているが、根拠条文と趣旨が異なる点に注意が必要である。限度額まで損金算入できるとする処理や、特別損金算入限度額の対象とする処理は誤りである。実務上は、海外子会社に対する経済合理性のない無利息貸付けや債権放棄、無償の役務提供なども国外関連者に対する寄附金と認定され得るため、金銭の贈与に限られない広がりを持つ論点である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習