問題
内国法人J社は、上場会社K社の発行済株式の3%を保有している(J社と完全支配関係がある法人によるK社株式の保有はない)。J社が受け取るK社株式の配当等について、益金不算入となる割合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1全額
- 250%
- 325%
- 420%
正解
4. 20%
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解説
受取配当等の益金不算入における株式等の区分は持株割合により定まり、①完全子法人株式等(100%)は全額、②関連法人株式等(3分の1超)は全額から負債利子控除額を差し引いた金額、③その他の株式等(5%超3分の1以下)は50%、④非支配目的株式等(5%以下)は20%が益金不算入となる(法人税法23条1項・4項〜7項)。設例の保有割合は3%で5%以下であるから非支配目的株式等に該当し、配当等の額の20%のみが益金不算入となり、残る80%は課税対象となる。持株割合が僅少な投資は経営参加よりも資産運用の性格が強く、他の運用商品との課税の中立性や個人株主との均衡を考慮して不算入割合が低く抑えられている。なお、関連法人株式等・非支配目的株式等の持株割合の判定は、その法人と完全支配関係がある他の法人の保有分を合算したグループ全体で行う点にも注意が必要である。
一問一答
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