問題
資本金8,000万円のC社は、資本金20億円のD社に発行済株式の全部を保有されている。C社に適用することができる制度はどれか。
選択肢
- 1法人税の軽減税率(年800万円以下の部分に対する税率の特例)
- 2交際費等のうち接待飲食費の50%相当額の損金算入
- 3欠損金の繰戻しによる還付
- 4特定同族会社の留保金課税の不適用
正解
2. 交際費等のうち接待飲食費の50%相当額の損金算入
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解説
C社は資本金1億円以下だが、資本金5億円以上の大法人であるD社による完全支配関係があるため、法人税法66条5項等により中小法人向けの特例が軒並み適用できなくなる。具体的には、年800万円以下の所得に対する軽減税率、欠損金の繰戻し還付(中小企業者等限定)、特定同族会社の留保金課税の不適用、欠損金の全額控除、貸倒引当金の繰入れ、交際費等の800万円定額控除限度額などが使えない。一方、交際費等のうち接待飲食費の50%相当額を損金算入できる制度(租税特別措置法61条の4)は中小法人向けの特例ではなく、資本金100億円以下の法人に広く認められるものであるため、大法人の完全子会社であるC社でも適用できる。これが正解となる。軽減税率・繰戻し還付・留保金課税の不適用はいずれも中小法人等であることが前提の制度であり、C社には適用がない。資本金の額だけを見て中小向け特例の適用可否を判断してはならないという、グループ法人税制導入時に設けられた重要な制限である。
一問一答
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