問題
内国法人L社は、M社(内国法人)の発行済株式の20%を6年前から継続保有しており、当期にM社から配当等80万円を受け取った(M社株式はその他の株式等に該当する)。益金不算入額はいくらか。
選択肢
- 140万円
- 280万円
- 316万円
- 464万円
正解
1. 40万円
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解説
その他の株式等とは、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等をいい、おおむね持株割合が5%超3分の1以下の株式が該当する。その他の株式等に係る配当等については、配当等の額の50%が益金不算入とされる(法人税法23条1項)。設例では80万円×50%=40万円が益金不算入となり、残額40万円が課税所得に含まれる。なお、負債利子控除が適用されるのは関連法人株式等のみであり、その他の株式等と非支配目的株式等には適用がない。80万円全額を不算入とするのは完全子法人株式等の取扱いとの混同、16万円は非支配目的株式等の20%を誤って適用した金額、64万円は不算入割合を80%と誤解した金額である。「100%・全額(負債利子控除あり)・50%・20%」という区分ごとの不算入割合を、持株割合の範囲と対応づけて正確に記憶することが不可欠である。
一問一答
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