問題
普通法人(期末に資本金及び資本準備金を有する)の一般寄附金の損金算入限度額の計算方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1資本基準額と所得基準額の合計額の2分の1
- 2資本基準額(資本金と資本準備金の合計額×当期の月数/12×2.5/1000)のみ
- 3所得基準額(寄附金支出前の所得金額×6.25/100)のみ
- 4資本基準額(資本金と資本準備金の合計額×当期の月数/12×2.5/1000)と所得基準額(寄附金支出前の所得金額×2.5/100)の合計額の4分の1
正解
4. 資本基準額(資本金と資本準備金の合計額×当期の月数/12×2.5/1000)と所得基準額(寄附金支出前の所得金額×2.5/100)の合計額の4分の1
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解説
普通法人の一般寄附金の損金算入限度額は、法人税法37条1項及び施行令73条により、資本基準額(期末における資本金の額及び資本準備金の額の合計額×当期の月数/12×2.5/1000)と所得基準額(寄附金支出前の所得金額×2.5/100)との合計額の4分の1として計算する。令和4年4月1日以後開始事業年度からは、従来の資本金等の額に代えて資本金と資本準備金の合計額を用いることとされた。合計額の2分の1を乗じる計算は、特定公益増進法人等に対する特別損金算入限度額(資本基準3.75/1000と所得基準6.25/100の合計額×1/2)と混同した誤りである。また資本基準額のみ、あるいは所得基準額のみで計算するものでもなく、6.25/100という率は一般寄附金ではなく特別損金算入限度額側の所得基準に用いる率である。一般と特別で率と最後に乗じる割合の組合せが異なるため、計算問題で取り違えないよう両者をセットで正確に記憶しておきたい。
一問一答
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