問題
当期において損金の額に算入した貸倒引当金の繰入額の翌事業年度における取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1貸倒れが実際に発生するまで取り崩さない
- 2実際に貸倒れが生じた金額の部分だけを取り崩す
- 35年間で均等額を取り崩して益金の額に算入する
- 4その全額を取り崩して益金の額に算入する(洗替方式)
正解
4. その全額を取り崩して益金の額に算入する(洗替方式)
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解説
法人税法52条10項により、貸倒引当金勘定に繰り入れられ損金の額に算入された金額は、その翌事業年度において全額を取り崩して益金の額に算入しなければならない(洗替方式)。翌事業年度には、改めてその期末における金銭債権の状況に基づいて繰入限度額を計算し、新たに繰り入れることになる。会計上は差額補充法により処理していても、税務上は前期繰入額の全額戻入れと当期繰入額の全額繰入れがあったものとして取り扱い、別表で調整する。貸倒れの発生まで据え置く処理、貸倒れ充当部分のみを取り崩す処理、5年均等取崩しといった方法は認められない。洗替方式が採られるのは、貸倒引当金があくまで期末時点の債権に対する回収不能見込額の見積計上であり、毎期末の状況に応じて計算し直すことが適切だからである。計算問題では、前期繰入超過額があれば当期に認容(減算)し、当期繰入額について限度超過額があれば加算するという二段構えの調整が定番であり、前期分と当期分を明確に分けて処理する習慣が重要である。
一問一答
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