問題
学校法人(法人税法別表第二に掲げる公益法人等)の法人税の課税範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課される
- 2すべての所得について法人税が課される
- 3法人税を納める義務が一切ない
- 4収益事業を行っても、その所得の全額が非課税とされる
正解
1. 収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課される
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解説
学校法人は法人税法別表第二に掲げる公益法人等(法人税法2条6号)に該当し、同4条1項ただし書により収益事業から生じた所得についてのみ法人税の納税義務を負う。収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める34業種の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう(同2条13号、施行令5条)。たとえば授業料収入は本来の教育事業に係るものであり課税されないが、外部向けの物品販売や不動産貸付けなどは収益事業として課税対象になり得る。公共法人(別表第一)が納税義務を全く負わない点、協同組合等(別表第三)や普通法人がすべての所得について課税される点との対比が重要である。公益法人等には軽減税率の適用など税率面の特例もあり、「課税範囲は収益事業のみ・税率も優遇」という二重の配慮がされた区分であることを整理しておきたい。
一問一答
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