問題
農業協同組合(法人税法別表第三に掲げる協同組合等)の法人税の課税範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1収益事業から生じた所得についてのみ課税される
- 2法人税を納める義務がない
- 3すべての所得について法人税が課される
- 4組合員との取引から生じた所得は非課税とされる
正解
3. すべての所得について法人税が課される
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解説
農業協同組合や信用金庫などは法人税法別表第三に掲げる協同組合等(法人税法2条7号)に該当する。協同組合等は公益法人等と異なり課税範囲の限定がなく、普通法人と同様にすべての所得について納税義務を負う(同4条1項)。組合員との取引から生じた所得も当然に課税対象である。ただし、相互扶助を目的とする組織であることに配慮し、税率は普通法人の23.2%より低い19%(年800万円以下の部分は15%)の軽減税率が適用されるほか、事業分量配当等の損金算入(同60条の2)といった固有の特例が設けられている。すなわち協同組合等の特徴は「課税範囲はすべての所得・税率は軽減」という組合せにあり、「課税範囲が収益事業のみ」に限定される公益法人等や人格のない社団等と混同しないことが納税義務者の分野では最も重要な整理となる。
一問一答
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