問題
既存の機械装置について資本的支出500,000円を行った場合の法人税法上の原則的な取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1本体資産と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして償却計算を行う
- 2必ず本体資産の帳簿価額に加算して一体で償却しなければならない
- 3支出時に全額を損金算入する
- 4修繕費として処理するか資本的支出として処理するかを任意に選択できる
正解
1. 本体資産と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして償却計算を行う
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解説
平成19年度改正後の法人税法施行令55条1項は、減価償却資産について資本的支出を行った場合、原則としてその支出金額を取得価額として、本体資産と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして償却計算を行うと規定している。すなわち資本的支出は本体とは別個の資産として、本体と同じ耐用年数で新規に償却をスタートさせるのが原則である。ただし特例として、平成19年3月31日以前に取得した本体資産への資本的支出は本体の取得価額に加算することができ(同条2項)、また本体と資本的支出がいずれも定率法採用の場合には翌事業年度開始の時に両者の帳簿価額を合算して一の資産とみなす選択も認められる(同条4項)。帳簿価額への加算が強制されるわけではない。なお資本的支出は使用可能期間の延長または価額の増加をもたらす支出であり、修繕費との区分は支出の実質により判定されるもので任意選択はできず、支出時の全額損金算入も認められない。(法人税法施行令55条・132条)
一問一答
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