問題
内国法人N社は、発行済株式の40%を継続保有するO社(内国法人・関連法人株式等に該当)から、当期に配当等200万円を受け取った。N社の当期の支払利子等の額は十分に多く、負債利子控除額の上限(支払利子等の額の合計額の10%)には達していない。益金不算入額はいくらか。
選択肢
- 1200万円
- 2192万円
- 3100万円
- 4160万円
正解
2. 192万円
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解説
関連法人株式等(発行済株式等の3分の1超を一定期間継続保有する場合の株式等)に係る配当等は全額益金不算入が原則であるが、株式取得資金の借入利子が損金となることとの調整のため、配当等の額に係る利子相当額を控除する負債利子控除が適用される(法人税法23条1項、施行令19条)。令和2年度改正後は計算が簡素化され、控除額は原則として配当等の額の4%相当額とされ、その事業年度の支払利子等の額の合計額の10%相当額が上限となる。設例では上限に達していないため、控除額は200万円×4%=8万円となり、益金不算入額は200万円-8万円=192万円である。200万円全額とするのは負債利子控除の失念(完全子法人株式等との混同)、100万円は50%区分の誤適用、160万円は控除割合を20%と誤った計算である。負債利子控除があるのは関連法人株式等のみという点が最重要ポイントとなる。
一問一答
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