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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第105問

問題

期末における資本金の額40,000,000円・資本準備金の額20,000,000円、当期(12か月)の寄附金支出前の所得金額40,000,000円の普通法人における一般寄附金の損金算入限度額はいくらか。

選択肢

  1. 1287,500円
  2. 21,150,000円
  3. 3575,000円
  4. 4150,000円

正解

1. 287,500円

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解説

資本基準額は、資本金と資本準備金の合計額60,000,000円×12/12×2.5/1000=150,000円、所得基準額は寄附金支出前の所得金額40,000,000円×2.5/100=1,000,000円となる。一般寄附金の損金算入限度額は法人税法施行令73条により、この合計額1,150,000円×1/4=287,500円である。合計額1,150,000円をそのまま限度額とするのは4分の1を乗じ忘れた誤りであり、575,000円は2分の1を乗じた誤りで、2分の1は特定公益増進法人等に対する特別損金算入限度額の計算で用いる割合である。150,000円は資本基準額のみを限度額と誤解したものである。なお、所得基準に用いる所得金額は、別表四の仮計に支出した寄附金の全額を加算し戻した寄附金支出前の所得を用いる点、月数は暦に従って計算し1か月未満の端数は切り上げる点も本試験の計算で頻出である。支出した寄附金のうちこの限度額を超える部分は損金不算入として別表四で加算される。

一問一答

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